勧誘方針
お客様への販売・勧誘にあたって
お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます
保険その他の金融商品の販売にあたって
- お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
- 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
- お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
- お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
各種の対応にあたって
- お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
- 保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
- お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。
各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます
- 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。
- 適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
- お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
- 未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。
—以上の方針は「金融サービスの提供に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁のホームページをご覧ください。
権限明示
【損害保険】
当社の損害保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。なお、当代理店の取扱、保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知頂いた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払いできないことがありますので、正しく告知いただきますようお願いいたします。
【生命保険】
当社の生命保険募集人は、お客様と申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また当代理店に告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知したことにはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。